証明用電気計器(以下子メーターといいます)とは、テナントビル、寮などで管理者が一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
また、計量法では、「検定を受けたもの・有効期限内のもの」でなければ取引または証明における計量に使用してはならないことになっています。(計量法第16条)
子メーターの有効期限は、下図の通り検定ラベルや検定票に表示されています。特定計量器検定検査規則の一部改正に伴い、2019年から有効期限は、 「和暦」表示から「西暦」表示に変わりました。ご注意ください。
有効期限を過ぎた電気計器、検定ラベルのない電気計器は、計量法に定められたとおり、証明用電気計器としてご使用できません。
検定に合格した新品計器に、交換してください。
安心してご使用ください。
北陸地区証明用電気計器対策委員会からの「証明用電気計器(子メーター)普及啓発ちらし」(PDF:約600KB)もあわせてご覧ください。
電気計器の購入・交換は実績ある当社にお任せください。
取付・交換工事も承ります。お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。
当社では子メーターの検定代弁、販売および新規の取付工事を行っています。
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